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山本和嘉子議員の質問と、政府の答弁

2019年5月14日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

きょうは、大臣所信への質疑ということでございまして、主に公益通報者の保護について質問をさせていただきたいと思います。最近よく言われている企業の不祥事の発覚は、内部通報によるものが多いと思います。きょう提出させていただきました資料一をごらんいただきますとわかるように、企業の不正の事件は、その多くが通報を契機として発覚しているということでございます。先週の七日にも、内部通報によって、業務用の厨房機器大手のホシザキの販売子会社六社で不適切な取引が発覚したということでございました。しかし、最近の企業不祥事には、内部通報制度が機能しないで、事業者の自浄作用が発揮されなかった事案というのがあるということでございまして、事業者が内部通報などの行為に反感を抱いて、業務上の必要性とは無関係に、例えば配置転換を行った事案などによって、ちょっとした紛争なども発生しているということでございます。

答弁

内閣府特命担当大臣 宮腰光寛

公益通報者保護法は、第一条の目的規定にその趣旨が規定されておりますが、通報を理由とする不利益取扱いから通報者が保護されるための要件を明確に定め、不利益取扱いを争う訴訟における主張、立証の対象を明確にすることにより、公益のために通報しようとする労働者の不利益取扱いへの懸念を払拭し、適切な通報を促し、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図ることに意義があるものです。消費者庁におきましても、法の制定後、周知、普及を進めるとともに、各種のガイドラインを策定し、事業者や行政機関の取組を促しております。このような取組により、事業者や行政機関を中心に、通報に対応する制度の整備が進められ、制度が労働者を含めて広く認知されることで、通報を通じた規制違反行為の是正事例が見られるなど、公益通報者保護法は一定の機能を発揮しているものと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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