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新藤義孝議員と国会機能維持と合区解消
自民・衆議院。2020年5月28日から2026年7月16日まで、35日・1つの会議で、質疑37件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今国会、衆議院の憲法審査会では、様々な論点について、テーマを絞って充実した討議を行ってまいりました。 そして、本日は、これまでの議論を総括をして、憲法改正はどうして必要なのか、そしてどのように議論が深まり論点が絞り込まれたのかについて、私なりに整理をしてみたい、このように思っております。
まず、前回の合区に関する意見につきまして、本日は、地方公共団体の位置づけについて私から意見を述べたいというふうに思います。 私たちが提案している、地方公共団体の位置づけを明確にするための憲法改正は、未完とされている憲法第八章、地方自治の章を完成させるための作業というふうに位置づけております。
本日は、合区解消、地方公共団体について私の意見を申し上げます。 その議会制民主主義を担保するものとして、憲法は、十四条一項で法の下の平等、四十四条で衆参両院の議員及び選挙人資格の平等を定めております。
本日は、憲法改正の本体論議の中で、私なりに考えている議論すべきテーマについて申し上げたいと思います。 しかし、この一般法の根拠となる憲法には、誰がどのような手段で国を守るのかという国家の最重要任務に関する国防規定が定められておりません。
このイメージは、審査会における今後の討議のために、これまで積み上げてきた議論を、幹事会の要請によりまして、衆議院法制局、憲法審査会事務局が中立的かつ専門的な立場で整理をしたものであります。 本日は、緊急事態における国会機能の維持を図るための規定に加えて、更に厳しい状況、国会機能の維持すら困難となる事態に備えて国家機能の維持を図るという観点から、緊急政令、緊急財政処分の規定の必要性を中心に、私なりの意見を申し上げたいと思います。
連休前の幹事懇において衆議院法制局そして憲法審査会事務局に整理、作成を依頼をいたしましたけれども、連休中を含め精緻な作業をしていただいたことに、まず感謝を申し上げたいと思います。 他方、衆議院議員の不在が相当程度の長期間に及ぶときには、二院制国会の原則に基づいて、議員任期の特例の制度を用意しておくべきことが記載されております。
大事なのは、これらの事態の発生によって国政選挙の適正な執行が困難になる、これがすなわち選挙困難事態の発生でございます。 参政党の皆さんとは、選挙困難事態における議員任期延長の必要性については認識を共有できる、このように思いますので、今後具体的な制度設計の議論を通して共通の理解を得られるように努力していきたい、このように思っております。
先週の審査会では、憲法審査会の今後の議論についてをテーマに、各会派から積極的な意見が述べられました。 その中で、ある程度テーマを絞って具体的に議論をピン留めしながら進めていくべきであり、緊急事態条項に関しては、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例の創設を含む緊急事態における国会機能維持についての議論が進んでいるという御指摘がありました。
与党の筆頭幹事として、まずはこの憲法審査会、与野党が丁寧に話合いをし、充実した憲法審査会の運営がなされるように最大限努力をしてまいりたい、このように思います。 本日は、改めて、憲法審査会の今後の議論の基本的な方向性について、私どもの考え方を述べたいと思います。
世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。 少なくとも、その中で、大規模自然災害や感染症の蔓延ですとか、テロやそして有事、こういったものが起きたときの事態に対して国会機能をどう維持していくか。
主に議員任期の延長を議論する際に、今国会で最も重要な論点となりましたのは、現行憲法上における参議院の緊急集会の位置づけであります。 つまり、現行憲法の参議院の緊急集会は、有事を含むあらゆる事態に対応することを想定しておらず、このことは、内閣総理大臣の指名や条約締結の承認、内閣不信任決議などの権限は行使できないといった権限の限定があること、また、内閣が示した案件とそれに関連する案件しか処理できないといった案件の限定があることといった二重の限定が付されていることに端的に表れています。
憲法五十四条が本来想定しておりますのは、衆議院の解散時に国会の対応を必要とする緊急の案件が発生し、それを処理するために参議院の緊急集会を開くことができるということであります。 緊急集会を開くことができる期間について、大石参考人は、七十日という数字は一義的に明白であるから、これ自体を延長する解釈は取れないと明確に述べる一方、長谷部参考人からは、平常時にはきっちりと守らなければならないが、非常時になれば生き延びることが大事だから、七十日を超えて緊急集会で対応することも可能との意見でありました。
本日は、緊急事態における議員任期延長に関連し、参議院の緊急集会の適用範囲について、議論となる点を整理してみたいと思います。 まず、この国の運営の大前提とすべきは、どのような事態に陥っても、我が国の民主主義の根幹である国会機能を維持する、このことであります。
これまでの討議で、議員任期延長については、国会承認の際の議決要件と裁判所の関与の是非、その在り方が残る論点として絞られていると思います。 なお、議員任期延長の前提となっている参議院の緊急集会については、この審議会において、それが一時的、限定的な性格を持つという意見や、最大限これを活用してはというような意見が出されております。
ただいま森会長から御発言がございましたように、長らく憲法調査会長、憲法調査特別委員長を務められました中山太郎先生が御逝去されました。 私は、国会に憲法調査会を設置しようとする議員連盟の立ち上げから御一緒させていただきました。
要件を曖昧にすることで恣意的な運用がなされるのではとの懸念に対しましては、これらに匹敵する事態、すなわち四つの事態と同程度の緊急性のある事態という表現により懸念は解消できる、このように考えているわけであります。 次に、緊急事態認定の国会承認の議決要件の趣旨につきましては、憲法が定める二院制国会の原則を維持する過半数議決なのか、それとも、緊急事態下における議員任期延長の議決は二院制の例外として三分の二以上の特別多数議席とするかという、本質的な議論が必要だと考えております。
その上で、一の(二)、五つの事態の発生により適正な選挙実施が困難な状態に陥ったとき、議員任期の延長が必要になることにつきましても、五会派の意見は一致しております。 では、選挙困難事態の認定に関して、どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙実施が困難な場合と想定するのか。
議員の任期延長問題については、参議院の緊急集会との関連がある、したがって、参議院に配慮すべきで、衆議院のみで進めることをどう考えているか、こういう質問だと思いますが……(階委員「参議院側がどう考えるか」と呼ぶ)はい。 そもそも、参議院の緊急集会の議論は、二院制国会の例外的な制度でありますから、ですから、二院制の一翼を成す私たち衆議院においても、憲法上の位置づけやその権限行使と無関係ではないわけであります。
昨年は、一年を通じ、審査会を安定的に開催し、活発な議論ができましたことは誠に喜ばしく、今後も引き続き、政局から離れ、国民のための憲法改正論議を深めるという憲法審査会の使命を果たすべく、与党筆頭幹事として、各会派の御意見を頂戴しながら丁寧に取り組んでまいりたいと存じます。 私としては、憲法改正の本体論議について、これまで積み上げてきたものをベースに、残った論点を更に具体的に深掘りするとともに、あわせて、憲法改正の手続たる国民投票法改正の議論を進めていかなければならない、このように考えております。
まず、なぜ日本国憲法に緊急事態に関する規定を定めるべきなのか、その基本的な意義を申し上げます。 国家の基本法である憲法には、真っ先にそのことが定められているべきです。
本日は、先週に引き続きまして、議員任期延長に関する論点、それに、緊急事態条項全般に関する個別論点について、私の考えを述べたいと思います。 まず、議員任期を延長する規定の必要性につきまして、改めて提案をいたします。
本日は、緊急事態条項について、これまでの議論を踏まえつつ、特に議員任期の延長について議論を深めたいと思います。 まずは、参議院の緊急集会の位置づけ、対象とする緊急事態の範囲、そして、緊急事態の認定主体、国会関与の在り方、延長期間の設定の考え方、以上五点について、私の考えを述べたいと思います。
本日は、委員各位の御理解をいただきまして、憲法審査会を開会できましたことを誠に喜ばしく思っております。 引き続き、与党筆頭幹事として、政局から離れ、国民のための憲法論議を深めていくという憲法審に求められている役割を果たせるよう、丁寧に取り組んでまいりたいと思います。
今国会、憲法審査会では、緊急時における憲法五十六条一項の出席概念に始まりまして、緊急事態条項、国民投票法改正、そして安全保障、九条など、様々な論点について積極的な討議を行ってまいりました。 本日は、私たち自民党が提案しております合区解消・地方公共団体及び教育の充実について、私の意見を申し上げたいと思います。
そして、大切なことは、憲法審査会における議論は憲法審査会の中で行っている。 ですから、憲法のこうした様々な議論は、審査会の中の討議、これが重要なのであって、いろいろな方々の発言が私ども審査会の運営に影響を与えることはない、このことは何度も申し上げておりますので、誤解のないように御理解いただきたいと思います。
ただいまの法制局の論点説明は、日本国憲法の根本的性質を簡潔に指摘し、明確にしてくれたと思います。 資料の二ページにありますように、我が国の憲法は諸外国に比べ文字数が少ない、すなわち、権力統制機能が弱く、その分、憲法附属法の役割が大きい、それがゆえに通常の国が憲法改正で行うことを法律の改正で行っている、だからこそ、憲法改正により必要な条項を整備し、規律密度を上げて権力統制機能を回復させるべき、これこそが日本国憲法の改正の意義だということだと思います。
先週は、日本国憲法に規定がない緊急事態条項について考えられる論点を総括的に整理をいたしました。 しかし、先週の討議、これまでの討議を見まして、緊急事態を憲法に規定するべき、この御意見を表明した、私も含めて各委員が示していただいた対象範囲は、まずは大規模自然災害事態、そして感染症の大規模蔓延事態、さらにはテロ・内乱事態、また、現在まさに渦中にあって、昨日は立派な演説をいただいたわけでありますけれども、ウクライナへの侵略行為といった国家有事の際の安全保障事態、この四つの類型があるのではないか。
三月八日、憲法審査会は、緊急事態における憲法五十六条第一項の「出席」の概念について、その意見の大勢を議長に報告をいたしました。 憲法の条文に関し具体的な議論を深め、報告も議決できたことは画期的であり、委員及び幹事会メンバーの御尽力に改めて敬意を表したいと思います。
憲法五十六条一項の「出席」の概念に関する問題について、本日で四回目となる討議を続けてきました。 憲法の条文についての具体的な議論を深められましたことは誠に喜ばしく、審査会の運営に当たる与野党の幹事会メンバーに敬意を表したいと存じます。
憲法審査会幹事の一員として、まず心より御礼を申し上げます。 今回の憲法五十六条一項に関する集中討議は、日本国憲法の具体的な項目に対し議論を深め、憲法審としての方向性を整理する、この点におきましてこれまでにない画期的なことであり、本日の参考人質疑の意義というものは極めて深い、このように考えております。
まず、憲法審査会が先週に引き続いて開催されることを歓迎し、与野党の幹事会メンバーの努力と理解に感謝を申し上げたいと思います。 本日は、憲法五十六条一項、議員の出席に関する問題について集中討議を行うことになりました。
私は、野党筆頭と御相談をしながら、また、幹事懇メンバーと是非協議をして進めたいと思いますが、基本的にこの憲法審査会は、一般の他の委員会と違いまして、自由討議というと何でもありのように聞こえますが、自由討議という名の憲法論議の場なんですよね、憲法改正に関わること及び国民投票に関わることを審議する場ですから。 ですから、法案審議がかかっていない限りは自由討議という設定になりますけれども、その内容は憲法に関わる、国民投票に関わることをやるんだと。
今国会最初の憲法審査会が円満に開会されたこと、これをうれしく思っております。 ここを整理すると同時に、私ども政党側、出し手側の国民投票有料CMの取扱いにつきまして、是非、今後、憲法審を安定的に開催をして具体的な議論を深めていきたい、このように考えております。
私は、引き続き与党筆頭幹事を担わせていただきますが、政局から離れ、与野党が国民のために憲法改正論議を深めていく、この憲法審査会のあるべき姿を引き続き追求し、審査会の円満かつ安定的な運営、そして活発な議論が進むように心がけてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 この改選後の新たな憲法審の議論を始めるに当たりまして、これまでの議論を踏まえた今後の方向性を私なりに整理をさせていただきたいと思います。
あわせて、この憲法審査会の目的でございます憲法の本体の論議、そして、その改正の手続たる国民投票法、この二つはセットであって、この憲法審査会の設置そのものです。 まず、時々聞こえてまいります、憲法に緊急事態条項がないから私権制限ができない、この点につきましては、現行憲法下におきましても、公共の福祉、これは憲法十三条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定が既に設けられていることは理解しておかなければならないと思います。
まず、もとより、この憲法審査会は、日本国憲法とその改正手続である国民投票に係る議論を行う、この二つの目的の機関です。 ですから、自由討議といっても、その討議の内容は、憲法の改正及び国民投票に係る問題、そこにテーマが設定されているわけであります。
憲法改正国民投票法をめぐる諸問題に関しまして、これまでの議論の経緯と現状、そして、今後の議論の方向性について意見を述べたいと思います。 私は、憲法審査会の筆頭幹事になりました二年前の秋以降、立憲民主党の山花筆頭幹事を始め、与野党の幹事、オブザーバーの皆さんと精力的に協議を重ねてまいりました。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。