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野村美穂議員の質問と、政府の答弁

2026年6月12日 衆議院 内閣委員会 第19号。「カスタマーハラスメント対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

次に、法改正の意義とカスタマーハラスメントの定義について質問いたします。令和八年十月一日から施行される改正労働施策総合推進法により、事業主にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が義務づけられます。法律では、カスタマーハラスメントを、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することと定義しています。そこで、この定義の核心部分についてお尋ねをします。第一に、社会通念上許容される範囲を超えたものとは具体的に何を基準に判断するのでしょうか。この表現は抽象的で、現場での判断が困難になるおそれがあります。国が示す指針で明確にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

答弁

厚生労働省大臣官房審議官 大隈俊弥

カスタマーハラスメントの要素であります社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに、当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性などを総合的に考慮して判断されるものでございますけれども、今年の二月に定めましたカスタマーハラスメント防止指針におきまして、社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例をお示ししております。この中では、対応が著しく困難な要求あるいは不当な損害賠償請求など言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものであるとか、あるいは、身体的な攻撃や精神的な攻撃、威圧的な言動など手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるものなど、典型的な例をお示ししているところでございます。こうした指針の内容を含めて、改正法の内容につきまして、本年十月一日の施行に向けてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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