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井上哲士議員の質問と、政府の答弁

2022年11月1日 参議院 内閣委員会 第2号。「自衛隊の情報保全隊と市民の情報収集」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

防衛省は、この法六条に基づく現況調査の一部を自衛隊情報保全隊が行う、担うことはないと答弁をしました。一方、法二十二条では、関係行政機関に資料の提供や協力を求めることができるとしており、情報の分析を行う際に必要な限度で関係行政機関等との情報の共有をすることもあり得ると、こういうふうに答弁をしております。この関係行政機関に自衛隊や公安調査庁が含まれることも否定をしませんでした。そこで、防衛省にお聞きをいたしますけれども、陸上自衛隊の情報保全隊が行った国民監視活動や情報収集については、二〇一六年の仙台高裁判決で違法性が認められております。この判決は、日本共産党が二〇〇七年に公表した、これでありますけれども、(資料提示)自衛隊の内部文書で明らかになった自衛隊の監視活動によって人権が侵害をされているということで裁判が起こされました。

答弁

防衛省大臣官房審議官 田部井貞明

自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。また、この判決によりましてプライバシー侵害が認定された原告一名に対しまして、司法の判断を尊重し、損害賠償十万円の支払を完了しているところでございます。その上で、本件訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではございません。このため、当該文書に記載された情報の存在を含め、国として認否を明らかにした場合、情報保全隊の情報収集の対象などが明らかとなり、今後の防衛省・自衛隊の情報保全に支障を生ずるおそれがあることから、お答えが困難であることを御理解願いたいと思います。したがいまして、当該文書に記載された内容が事実であるということを前提とした質問にお答えすることは困難ということでございます。その上…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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