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井上哲士議員の質問と、政府の答弁

2022年11月1日 参議院 内閣委員会 第2号。「自衛隊の情報保全隊と市民の情報収集」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

防衛省は、この法六条に基づく現況調査の一部を自衛隊情報保全隊が行う、担うことはないと答弁をしました。一方、法二十二条では、関係行政機関に資料の提供や協力を求めることができるとしており、情報の分析を行う際に必要な限度で関係行政機関等との情報の共有をすることもあり得ると、こういうふうに答弁をしております。この関係行政機関に自衛隊や公安調査庁が含まれることも否定をしませんでした。そこで、防衛省にお聞きをいたしますけれども、陸上自衛隊の情報保全隊が行った国民監視活動や情報収集については、二〇一六年の仙台高裁判決で違法性が認められております。この判決は、日本共産党が二〇〇七年に公表した、これでありますけれども、(資料提示)自衛隊の内部文書で明らかになった自衛隊の監視活動によって人権が侵害をされているということで裁判が起こされました。

答弁

防衛省大臣官房審議官 田部井貞明

自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払を命じる判決を言い渡しました。判決におきましては、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスが問題になったものと承知しております。防衛省といたしましては、控訴審判決の内容につきまして、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものというふうに受け止めておるところでございます。他方、上告につきましては、民事訴訟法第三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤りその他憲法違反等があることを理由にできるとされており、また、上告受理申立ては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について受理されるということになっておると承知しております。防…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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