衆議院 · 神奈川7区(選挙区の公開データ)
鈴木馨祐すずき けいすけ
自民 会派: 自由民主党・無所属の会 当選7回
件数は 2023年1月1日〜2025年6月18日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。この期間の多くを大臣・副大臣・政務官(総理大臣を含む)として務めているため、国会での発言の大半は政府の側の答弁で、議員としての質問・討論は少なくなります。
国会ごとの記録:第217回(常会)第216回(臨時会)第213回(常会)第212回(臨時会)第211回(常会)

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国会トラッカー:鈴木馨祐議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は鈴木馨祐議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 1,921件・答弁 353件・議員 279人
国会全体: 質疑 202件・答弁 39件・議員 91人
国会全体: 質疑 177件・答弁 56件・議員 78人
国会全体: 質疑 456件・答弁 657件・議員 199人
国会全体: 質疑 204件・答弁 167件・議員 109人
よく出ている会議
質疑・質問 307 答弁 879 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 衆議院 政治改革に関する特別委員会 | 154 | |
| 参議院 政治改革に関する特別委員会 | 134 | |
| 衆議院 予算委員会 | 13 | |
| 衆議院 外務委員会 | 6 |
質疑・質問(307件)
制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。
実際にどのような運用をしていくのか、あるいはどのような形での対応をしていくのか、ここについては、先ほど来申し上げておりますけれども、後に、各党間での様々な協議によるものと承知しています。
基本的には、我が党において、これまでの運用によれば、政党としての様々な活動、党勢拡大であったり、あるいは調査研究であったり、政策立案であったり、そういったものを代わってすることができる責任と、そういった判断ができる者に対しての支出、これがいわゆる政策活動費ということになっておりま…
一般論として申し上げれば、当然そこは、領収書、明細書等も含めて使用状況を公開すると書いてございますものでありますけれども、ただ、公開対象となる事項等については、今後、政治資金の透明性の確保と、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護等とのバランスを…
ここについては、我々の修正案においては、十年後にそういったものを、領収書、明細書等を含めた使用状況について公開するものとして、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということとしております。
支出の状況というのは、いわゆる使用状況、ここについて、領収書あるいは明細書等も含めた使用状況についてという趣旨であります。
上限についてでありますが、先ほどほかの答弁で申し上げましたが、今後、上限額をどうしていくのか、この制度設計につきましては、先ほど申し上げたように、政治活動の自由への配慮、あるいは政党によって活動規模がまちまちということもあります、その中で、適正な規模がどうなのか、各党の皆様方と早…
項目ということでのここでの記載ということであります。 趣旨としては、法令上どこまでできるのかというところ、今の現行法の中でかなりそこは我々としても工夫をしたところでありますけれども、なかなかそこは限界があるというところで項目ということとして、虚偽があれば当然そこは法令違反というこ…
今の御質問についてでありますが、同じ改正法の第十三条の二第一項の後段ということになりますが、今おっしゃられた支出につきましては、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を通知するということとしております。 通知に基づいて記載をするということですから、要すれば、政治…
従来の政治資金規正法の中においては、政策活動費という、その言葉自体の定義ということはございません。 今回、そういった中でいろいろな議論が、様々な議論が行われている中で、今回の改正後ということで申し上げれば、第十三条の二の第一項におきまして、政党に所属している衆議院議員又は参議院議…
党首間の合意については、きちんとこれを当然履行するということだと思います。 改めて、党首間の合意ということで申し上げれば、五月三十一日にされた合意、政策活動費のところについて申し上げれば、いわゆる政策活動費、これは先ほど申し上げた条文上の規定によるものでありますけれども、そこにつ…
政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出ということでありますが、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がその支出を充てて政治活動のためにした支出のことを指しております。 ここのところについては、我が党においては、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、そうい…
済みません、正確じゃなくて申し訳ありません、領収書、明細書についての、十年後の公開のために保存をするのかという趣旨でよろしいですか。 そこについては、当然ここには、合意事項でもそうですし、この法文上そのように書かれて、そのようにというか、書かれているとおりの解釈になると思います。
先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですが、要は、今回の政治資金制度改革に向けた自民党、我が党と日本維新の会の合意事項、この書きぶりでありますが、いわゆる政策活動費、すなわち、これは改正法の第十三条の二に規定している、当該政党から候補者あるいは政治家個人にされた支出で五十万円を超え…
五十万円以下の支出についてでありますけれども、一般的な支出ということであれば、それは今の現行法でも様々項目を求められているところであります。 その上で、基本的に我々も想定していませんし、政党から個人に対する支出、政党の活動というものを代行して行う、政党の支出を代行して行うというあ…
法文上こういった書き方になっていますが、当然、収支報告書が一番大事、政治資金を規制するためには大事だと思っておりまして、そういった仮に出し方をした場合というのは、大きな額、五十万円以上のところの類型と総額、これはずれてくるということになります。我が党としてそういう運用はあり得ない…
五十万円という記述についてでありますが、政策活動費については現行の法令上の定義が定められていないということが一番のポイントでありました。そういった中で、各政治団体がその判断で記載しているものでありますので、条文のある意味で技術上、まず、政党から国会議員に対する支出ということで定義…
今回の私どもの修正案の附則の第十四条になりますが、今御指摘の条項の書きぶりの直前に、支出の状況を公開するものとしということで置かせていただいております。ということで、当然そこは前提ということになりますので、何も検討しないということは、御懸念は当たらないと思います。
正直申しまして、今のような御意見は私も初耳でございまして、そういったことが考慮事項であったとは承知をしておりません。
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。