衆議院 · 大阪13区(選挙区の公開データ)
岩谷良平いわたに りょうへい
維新 会派: 日本維新の会 当選3回
件数は 2023年1月1日〜2026年7月24日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。

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国会トラッカー:岩谷良平議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は岩谷良平議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 1,921件・答弁 353件・議員 279人
国会全体: 質疑 679件・答弁 295件・議員 217人
国会全体: 質疑 325件・答弁 308件・議員 126人
国会全体: 質疑 326件・答弁 205件・議員 120人
国会全体: 質疑 939件・答弁 453件・議員 347人
国会全体: 質疑 800件・答弁 567件・議員 258人
国会全体: 質疑 112件・答弁 49件・議員 50人
国会全体: 質疑 326件・答弁 116件・議員 139人
国会全体: 質疑 202件・答弁 226件・議員 89人
国会全体: 質疑 373件・答弁 98件・議員 134人
国会全体: 質疑 281件・答弁 189件・議員 76人
国会全体: 質疑 1,132件・答弁 574件・議員 290人
よく出ている会議
質疑・質問 294 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 65 | |
| 衆議院 内閣委員会 | 51 | |
| 衆議院 予算委員会 | 47 | |
| 衆議院 安全保障委員会 | 38 | |
| 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 33 | |
| 衆議院 憲法審査会 | 24 | |
| 衆議院 総務委員会 | 20 | |
| 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 13 | |
| 衆議院 本会議 | 3 |
質疑・質問(294件)
これまで政調会長間で行われていたものを一実務者である私が答える立場にはありません。(発言する者あり)
修正協議につきましては、私は担当ではありませんが、公党間の間でいろいろ議論がなされたと聞いております。そして、それはこの衆議院の採決までというタイムリミットの中でやられて、結果、成立しなかったと聞いております。
先ほど申し上げたとおり、立法政策上どちらもあり得る。法的に間違っているという話ではありません。
御説明は今したとおりでありますけれども、今回、要件の詳細を政令に全て落としていると、投げているということであります。そして、それは、大都市法に係るところもそうだし、あるいは連携協約に係るところもそうです。それらは政府で政令に決めてもらうという立て付けにしているということであります…
失礼いたしました。 附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施…
最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段…
都区制度と副首都、都です。福岡が都区制度を取るならばまさに都だけれども、取らないならば都になる理由がないということです。(発言する者あり)
繰り返しになりますが、都の区は特別区とする。(発言する者あり)いやいや、そして、(発言する者あり)いやいや、特別区とするとなっているところ、要は都区制度ですね、いわゆる。プラス副首都であるから、大阪なのかどこか分かりません、そこが特別区を設置すれば都と名のることを認めようと考えた…
私が申し上げた制度上の差異というのは、地方自治法上の第二百八十一条第一項、「都の区は、これを特別区という。」という形でやっていると。これに対して、府と県の違いは沿革上のものであるということの違いを申し上げています。沿革上のものである。
この法案の目的では、いわゆる東京一極集中を是正していこう、そして多極分散型の経済圏をつくっていこうというのも大きな目的の一つでありますから、そういう意味で副首都というところに様々な措置を講じていこうというのが我々の考えです。
御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。 先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としてお…
委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める…
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。 その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の…
先ほど申し上げたとおり、この法案の目的は、首都における大災害時、その首都機能のバックアップであります。それゆえ、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となる可能性がある災害は首都直下地震と富士山の噴火であると考えておりまして、そして、今御指摘の大阪で被害の発生が想定されて…
そもそも我が国におきましては、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害が多い国であるということであります。南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えており…
今、簗委員が再度答弁されたとおり、一元化、一体化という意味においては両者において同じものであろうというふうに考えております。 ただ、先ほど私が答弁申し上げたことは、その取消しの可能性があるという意味において、不可逆的なものか、あるいは取消しの可能性があるかどうかという点においては…
まず、大前提といたしまして、どのような投資を行い、あるいは支援をしていくか、これは政府において考えられることだというふうには思っております。 その上ででありますが、ある種の道府県とどこかの中核的な政令指定都市が協約という契約のような形で締結をするということと、制度的に担保された一…
今、簗議員が答弁したとおり、我々としては、やはり二重行政であるとかいわゆる二元行政という形で広域がばらばらに行われている状況では、副首都としての機能が果たせない、多極分散型経済圏の中核となるような副首都になれないと思っておりますので、やはり、これは衆議院でも答弁をいたしましたが、…
副首都の要件には、その副首都にふさわしい地方行政体制というのがあります。それは、いわば広域機能をその道府県にしっかりと一元化していこうという要件であります。 そして、副首都の整備に当たっては、そういった広域的な視点から、バックアップ機能、そして経済成長の拠点となる整備をしていくわ…
副首都整備方針の策定に当たって、副首都の長の意見を聞くわけです。副首都というのは当該道府県ですから、その道府県のトップの意見を聞く。それは、地域の実情に最も精通した副首都のトップの意見をしっかりと整備計画に反映させていこうという、まさに地方を重視した条文であると考えております。
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。