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逢沢一郎議員とネット選挙運動
自民・参議院。2013年3月22日から2026年7月10日まで、12日・4つの会議で、質疑16件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 こうした状況を受けまして、衆参各会派を代表する議員で構成をされます選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。
こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 こうした状況を受けて、衆参各会派を代表する議員で構成される選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。
選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によって選挙結果への重大な影響が生じているということ、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開をされている等、こういったことが指摘をされております。 こういった状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする旨の検討条項を設けさせていただきました。
まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。 委員の御指摘を踏まえ、実は私、あのインターネット選挙の解禁の公選法改正の責任者でもございました。
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。
選挙の公平公正を確保するという意味で、インターネット利用の選挙の在り方、選挙を健全に公正な方向に導いていく、そのことを念頭に置きながら、規制はどうあるべきか、各党の協議会を設けております。 選挙はそもそも、候補者の人格、識見、政策、これによって競われるべきものであって、選挙運動費用、お金をたくさん持っている人、お金をたくさん使う方が結果的に有利になる、こういった状況は排除されなければならない、インターネットも同様の範囲の中で考えていかなければならないと思います。
昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。 また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切との指摘がなされているところは委員も御承知のとおりでございます。
私は、自由民主党を代表いたしまして、選挙運動等に関する課題につきまして、現行公選法における選挙運動規制の見直しの方向性及び具体的な見直し事項に関し、意見の表明をさせていただきます。 まず、我が党が考えます選挙運動規制の見直しの方向性について申し上げます。
いわゆるネット選挙は、既に二年前の参議院選挙のときから解禁ということでございます。 ネット選挙の議論のときに、いわゆる誹謗中傷、成り済まし、こういった負の面に対する懸念ということも議論されましたけれども、現在のところ、そういった大きな問題は生じていないというふうに承知をいたしておりますが、是非、このネットを上手に活用することを通じて政治や選挙に対する関心を大きく高める、ヨーロッパの事例等々にもしっかりと向き合いながら、参考にしながら更に努力を重ねてまいりたい、十分その価値があるというふうに申し上げておきたいと思います。
確かにネット選挙解禁も二年前の参議院選挙からでございまして、再度また参議院選挙から、一体どうなっているんだ、こういった声が一部に、あるいはある部分に、関係者の間にあるということはよく承知をいたしております。
その中で、今具体的におっしゃっていただきましたネット選挙の解禁、これについても大変大きな議論がございましたけれども、野党全ての会派の皆様に御参加をいただいた。
不在者投票、郵便投票また代理投票等の状況が確保されているということの周知徹底、一義的には総務省、各都道府県選管の仕事であろうかと思いますが、よい意味で、我々、政党、政治家も、先生御指摘の、ネット選挙も解禁ということでございます、そういうツールもよい意味で大いに活用しながら、周知徹底を図っていく。
本法律案は、近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするものであります。 現行の公職選挙法では、インターネット等を利用する方法による選挙運動は禁止されているため、選挙運動期間中、候補者、政党等は自らのウエブサイト、ブログ、ツイッター等の更新を控えなければならず、また、電子メールによる選挙運動もできないといった不都合が生じております。
インターネットを選挙告示後、公示後に実際に使えるようになる、そのこと自体は我々は画期的なことというふうに思っておりますが、確かに、御指摘のように、その他の選挙運動として、我々が今まで行ってきたさまざまな活動あるいは広報物とのバランス、これはよく考える必要性が恐らく出てくるんだろうというふうに思います。
今回のいわゆるインターネット選挙の解禁も、ぜひそういう日本のよりよい政治文化、文化という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、よりよい政治を実現していく、そのことを通じて日本の民主主義を発展させていこうという大きな考え方に立って、我々は今回の改正案を提案させていただきました。 まさにインターネット時代ですよね。
本法律案は、近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするものであります。 現行の公職選挙法では、インターネット等を利用する方法による選挙運動は禁止されているため、選挙運動期間中、候補者、政党等はみずからのウエブサイト、ブログ、ツイッター等の更新を控えなければならず、また、電子メールによる選挙運動もできないといった不都合が生じております。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。