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松平浩一議員の質問と、政府の答弁
2018年5月11日 衆議院 経済産業委員会 第10号。「不正アクセス禁止法と脆弱性調査(NOTICE)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
このホワイトハッカーの場合は、不正の手段には該当しないという点、それから差止めの要件にも該当しない、そういう点であることを理解いたしました。それでは、用意した資料に戻っていただいて、どのような場合に不正競争行為となってしまうかについてです。この表のうち、「不正取得者B」、真ん中の上の部分、これであれば不正競争行為となるというのは理解できます。ただ、やはりちょっと疑問があるのが、適法に取得した「取引相手C」、それが不正競争行為となってしまう場合があるという点です。これは、適法に取得している時点でAとCの間には取引関係、契約関係というのがあるわけなんです。これはやはり当事者間の問題として契約違反と整理すれば済む話なんですけれども、提供者から見ると契約違反かもしれない、しかし、自分の認識としては契約の範囲内だ、こういう話はよくある話だと思います。
答弁
他方、データの提供者からは、不正使用、提供が発生したときに差止めができなければ、そもそも安心してデータを外部に提供できないでありますとか、契約に違反することを認識しながら不正の利益を得る、又はデータ提供者に損害を与える目的を持って行われる行為を仮に不正競争行為として差止めの対象としたとしても、正当な事業活動が阻害されることはない、さらには、データ取引に係る契約の実績が必ずしも十分に積み上がっていない中で、契約と訴訟を通じた不正使用、提供への対応には、とりわけ中小企業にとって大きな負担になるといったような懸念が示されたところでございます。こうしたデータの提供者、利用者双方の意見に配慮いたしました結果、今回の改正法では、価値あるデータの円滑な流通に資するために、契約に基づく自由な取引を前提といたします一方で、通常の事業活動を阻害しない範囲で、悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけまして…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
松平浩一議員の「不正アクセス禁止法と脆弱性調査(NOTICE)」のほかの質問
- 2018年5月11日 経済産業委員会
それでは、次のところに行きたいんですが、審議会においては、ホワイトハッカーによるセキュリティー対策など、正当な目的で行… - 2018年5月11日 経済産業委員会
それからさらに、不正アクセス禁止法、そういった法律による保護もあります。