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古本伸一郎議員と財政法4条と地方債の原則
旧民主・民進・衆議院。2017年2月21日から2017年2月24日まで、2日・1つの会議で、質疑3件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2017年2月24日衆議院 財務金融委員会第6号古本伸一郎民進党・無所属クラブ
財政法四条には、国の歳出は租税収入をもってこれを充てる、例外的に建設国債だけが認められた。
2017年2月21日衆議院 財務金融委員会第4号古本伸一郎民進党・無所属クラブ
だって財政法四条には、身の丈に合った財政を組みなさいと書いてある。
2017年2月21日衆議院 財務金融委員会第4号古本伸一郎民進党・無所属クラブ
つまり、国の歳出は、財政法四条でありますけれども、原則は租税で賄うことと書いてあるんです。
数えているのは「財政法四条」「財政法第四条」「財政法4条」「地方財政法五条」「地財法五条」「地方財政法第五条」「地方財政法5条」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。