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古本伸一郎議員の質問と、政府の答弁
2017年2月21日 衆議院 財務金融委員会 第4号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
つまり、国の歳出は、財政法四条でありますけれども、原則は租税で賄うことと書いてあるんです。例外的に建設国債という概念が許されている。そのまた例外に、建設国債で賄えない場合に、その賄えない分について特例公債となっております。建設国債は今年度で幾ら計上されていますか。あわせて、特例公債は幾らですか。
答弁
この質問は「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(財務省主計局次長 可部哲生)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
古本伸一郎議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問
- 2017年2月24日 財務金融委員会
財政法四条には、国の歳出は租税収入をもってこれを充てる、例外的に建設国債だけが認められた。 - 2017年2月21日 財務金融委員会
だって財政法四条には、身の丈に合った財政を組みなさいと書いてある。