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小池晃議員の質問と、政府の答弁

2026年3月26日 参議院 財政金融委員会 第3号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

大臣に聞きますが、そもそも財政法第四条が、国の財政は租税等をもって賄うべしとする非募債主義を定めて、一般会計の歳出不足を補うための赤字国債発行を禁止したのはなぜでしょうか。歴史的背景も含めてお答えください。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 片山さつき

これは衆議院の方でも御党から御質問あったんですけれども、財政法四条の制定趣旨でございますが、先ほどもお答えしましたが、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくするということがないように公債発行を限定したものであるということが昭和二十二年に財政法が制定される際の国会における法案審議で説明されております。そういったことで、一般論として、国力に見合わないような債務残高の急激な累増の結果、国家財政を危うくすることがあってはならないという考え方でありまして、それは我々の責任ある積極財政の財政運営で国の信頼の礎を守ろうということをモットーとしているということとはちゃんと通じているというか、一貫性があるものと思っております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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