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小池晃議員の質問と、政府の答弁
2016年3月31日 参議院 財政金融委員会 第9号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
憲法八十六条は予算の単年度主義を規定し、財政法第四条は赤字国債の発行を禁じています。従来、特例公債法案は、赤字国債の発行が必要な年に両院での議決が必要な法律案として政府から提出をされ、審議をしてきました。財政規律を保つために、その最低限の措置として単年度に限定をしてきたのです。ところが、本法案は、今後の五会計年度にもわたり赤字国債の発行を政府の裁量に委ねるものです。今後五年の間には、参議院選挙が二度行われ、衆議院議員の解散・総選挙も見込まれます。五年の間に政権がどうなるのか、院の構成がどのように変化するのか、誰も予測できません。政府が国会の審議権を奪うに等しいものであり、断じて認められません。日本銀行による国債引受けを禁じた財政法第五条を逸脱する事態も重大です。二〇一五年度に発行した新規利付国債総額の八割相当額を日本銀行は買い入れています。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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