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塩入清香議員の質問と、政府の答弁

2026年3月26日 参議院 財政金融委員会 第3号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。すなわち、憲法第九条では軍隊を持たないという建前がある一方で、現実的には自衛隊という実質的な軍事組織が存在しています。同様に、財政法四条では国債発行は原則認めないという建前があるにもかかわらず、現実には特例公債という形で恒常的に国債発行を行っています。いずれにしても、戦後八十年もたちますので、現実と建前がこれほど乖離している状態が続きますと、国民に対してやはり説明をするのにも、一つ一つ例外とか特措法とか一々作っていかなくてはいけないという形になりますので、こういう法のねじれというのは早く解消していただきたいというふうに、見直していただきたいと思っております。その上で、今回の特例公債法改正案について伺います。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 片山さつき

つまるところ、高市政権は責任ある積極財政という大フレームワークというか大原則を掲げて誕生しておりますが、その姿勢の中でも、やっぱり無駄なものは無駄なんですよ。要らないものは要らないんですよね。だから、御指摘をいただいた本法案の第四条及び第五条で、複数年度の発行根拠を設ける前提として、この期間中に政府として財政健全化に取り組んで公債発行額の抑制に努めるということも責任ある積極財政の範囲内できちっと維持しておりますし、市場の信認の確保にもつながるよう行財政改革の姿勢を明確に示すということで、財政の持続可能性、そしてマーケットからの信認を確保していくに当たって意義のある規定だというふうに考えているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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