株式会社エクスブリッジ
国会議員 発言ログ全国の国会議員が、国会で何を話したか

Diet Tracker

塩入清香議員の質問と、政府の答弁

2026年3月26日 参議院 財政金融委員会 第3号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

Xで共有

コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。

質問

その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。財政法第四条は、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としております。しかし、現実にはその原則だけでは国家財政は運営できておらず、毎年特例公債を必要としているわけです。つまり、財政法第四条の原則は現実の国家財政運営をそのままでは支え切れていない、この点について政府としてどのようにお考えであるのでしょうか。しかも、海外に目を向ければ、我が国の財政法第四条のように公債発行をここまで強く原則禁止としている立て付けは一般的ではありません。多くの国では国債発行を財政運営の通常の手段として位置付けています。にもかかわらず、日本だけが実際には同じように公債発行に依存しながら法律上はあくまで原則禁止、ただし毎年例外としている。片山大臣に伺います。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 片山さつき

財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めたものでありまして、公共事業費などの財源として建設国債を発行する、それ以外の国債発行を禁じているということは、今御答弁を事務方から申し上げたとおりでございまして、他方、委員御指摘のとおり、実際には、特例公債脱却を成し遂げていた時期もありましたが、それ以降はずっとその公債の発行が、特例公債の発行が続いているのも事実でございました。他方、特例公債法というものの意義としても、あくまでも財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間について国会で議論し、議決をいただいて財政運営を進めているという、こういう意義があると思いますので、そのプロセスが我が国に、この我が国の財政ですね、国家の信認という意味、財政に対する信頼という意味、その基礎を維持する一助にはなっているのではないかと考え…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

塩入清香議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問

財政法4条の国会答弁をすべて見る