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塩入清香議員の質問と、政府の答弁
2026年3月26日 参議院 財政金融委員会 第3号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
答弁
財務省主計局次長 中山光輝
委員御指摘のとおり、財政法第四条は、公共事業等の財源として発行する建設国債を除きまして国の歳出は租税等をもって賄うという原則を規定してございます。したがいまして、特定年度の歳入に不足がある場合に一般会計の歳出の財源に充てるための公債を発行することは、こうした原則の特例となります。これを踏まえまして、法律の名称を財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律とし、簡便に一般的に特例公債法と呼称させていただいております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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- 2026年3月26日 財政金融委員会
財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。 - 2026年3月26日 財政金融委員会
その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。