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神谷宗幣議員の質問と、政府の答弁
2022年11月1日 参議院 財政金融委員会 第2号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
現状では、財政法四条により、国債発行は公共事業に充てられる建設国債のみが合法化されており、他は特例国債として、赤字国債として、発行を原則禁じられています。これが緊縮財政をもたらしている大きな原因です。本来、資産とは、建設国債の対象であるインフラや建物といった実物には限られないはずで、知的財産や人的資本など無形の資産にもそれに入れるべきです、無形資産も入れるべきです。現在、国が財政支出を増やさなければならないのは、科学技術振興や教育などの投資の分野です。財政法四条を改正し、起債対象をこうした無形資産にまで拡大して投資国債の発行をすべきではないでしょうか。一般会計の三分割案と財政法四条の改正による投資国債の発行について、財務省の見解をお聞かせください。
答弁
続きまして、投資国債でございますけれども、これも先生御指摘のとおり、財政法第四条で発行が認められております建設国債、建設公債につきましては、公共事業費等を対象経費としてございます。これは、公共事業費等が、貸借対照表に具体的に金額を表示できる資産が形成をされまして、長期の耐用年数を有するものということであることから発行が認められているということでございます。これに対しまして、今御指摘のございました例えば教育予算につきましては、大部分が資産として具体的な金額を特定できることは難しいであろうというふうに考えておりまして、公共事業費のような経費とは性質が異なるのではないかと考えてございます。そのような支出に対して確実な償還財源なしに特別な投資国債を新たに発行するということは、実質的には赤字国債の発行となることから、慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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これは、現行法の、現行の財政法第四条に基づく建設国債の対象を、公共事業のみならず知的財産や人的資本など無形資産も含めて…