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神谷宗幣議員と財政法4条と地方債の原則
各派に属しない議員・参議院。2022年11月1日から2023年5月25日まで、2日・1つの会議で、質疑2件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
2023年5月25日参議院 財政金融委員会第10号神谷宗幣各派に属しない議員
これは、現行法の、現行の財政法第四条に基づく建設国債の対象を、公共事業のみならず知的財産や人的資本など無形資産も含めて、将来世代に資産を残す支出の財源にまで広げ、これを投資国債として発行するということです。
2022年11月1日参議院 財政金融委員会第2号神谷宗幣各派に属しない議員
現状では、財政法四条により、国債発行は公共事業に充てられる建設国債のみが合法化されており、他は特例国債として、赤字国債として、発行を原則禁じられています。 財政法四条を改正し、起債対象をこうした無形資産にまで拡大して投資国債の発行をすべきではないでしょうか。
数えているのは「財政法四条」「財政法第四条」「財政法4条」「地方財政法五条」「地財法五条」「地方財政法第五条」「地方財政法5条」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。