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大久保勉議員の質問と、政府の答弁

2016年3月31日 参議院 財政金融委員会 第9号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

これまでの議論でございましたように、財政法四条は特例公債、いわゆる赤字国債の発行を認めておりません。会計年度の一般会計予算の編成に当たりましては、歳入歳出を均衡させるように努力して、なお財源が不足する場合にのみ特例公債を発行するということになっています。財政民主主義、財政国会中心主義の趣旨に照らして、予算で定める発行規模のみならず、法律による発行根拠の付与自体についても、個々の会計年度に財政事情を踏まえながら国会に提出して、この法律を提出するのが筋だと考えております。以上のこともございまして、私どもは単年度で特例公債の発行を認める法律を出しております。

答弁

財務省主計局次長 美並義人

確かに、先ほど申し上げました現行の特例法までの間は、財政法四条の特例として、毎年度、特例公債発行法を単年度で出させていただいたのは事実でございます。しかし、四年前に、安定的な財政運営の観点、それからプライマリーバランスの赤字の半減目標が二〇一五年度にあるということを踏まえて現行法ができたわけでございます。今回の改正案は、まさにこの現行法の枠組みを引き継ぎまして、新たな二〇二〇年度のプライマリーバランスの黒字化目標に向けて五年間の特例公債の発行をお願いしたいという趣旨でございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

大久保勉議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問

  • 2016年3月31日 財政金融委員会
    また、平成三十三年度以降は、財政法第四条の原則に基づき、適切な措置を講ずること。
  • 2016年3月16日 本会議
    それでもなお政府が複数年度の規定にこだわるということであれば、現行特例公債法の改正ではなく、赤字国債の発行を禁じる財政…

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