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岸本周平議員と預金保険と銀行の破綻
国民民主・衆議院。2016年12月1日から2021年4月6日まで、4日・3つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そして、金融機関がマイナンバーの提供を受けた場合には、預金保険機構を経由して、他の金融機関が管理する顧客の全ての預貯金口座にマイナンバーが付番される仕組みを提案いたしました。
また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。
今の維新の質問の流れでもありますが、マイナンバーと銀行口座のひもづけの関連であります。 どういうことかといいますと、預金者の方が銀行に行って口座を開きますよというときに、その方にマイナンバーとのひもづけを義務づけるのではないんです。
金融機関に対して、口座を開きたいと言ってきた人がいたら、銀行が、金融機関がマイナンバーとひもづける義務がある。 その際に、お客様が、いやいや、私はそんなの嫌です、マイナンバーと私の口座をひもづけるのは嫌ですと言ったときは、銀行は断ってもよいという規定にしています。
この法律は、あくまでも預金保険機構というものを母体にしておりますので、実は郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するものは預金保険機構の対象ではありません。
まず、預金保険機構にあるお金を直接預金保険機構が扱うわけにはいきませんので、一つだけ全国に限って一般の財団法人をつくります。
これは、まず、休眠預金等代替金の支払は預金保険機構の業務なんですけれども、他方で、預金保険機構が旧預金のあった金融機関に対しまして当該業務を委託することを可能にしております。
預金者等であった者が預金保険機構に申し出ることのできる休眠預金等代替金の法的な性質でありますけれども、二つの地位があります。
数えているのは「預金保険」「ペイオフ」「銀行 破綻」「決済用預金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。