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舟山康江議員の質問と、政府の答弁

2018年4月5日 参議院 農林水産委員会 第9号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そしてまた、今大臣からもお話がありましたけれども、都市農地、都市、そうですね、都市部の農業、そして都市農地については、随分とこれまでずっと長い間位置付けが変わってきたのかなと思っています。今回の新法では生産緑地に限って規定をすると、そういった整理をされておりますので、まず生産緑地の農業振興についてお聞きしたいと思っています。生産緑地は、都市計画法上の市街化区域内農地のうち、農林業の継続が可能な条件を備えている面積が三百平方メートル以上の区域を指定したものだと思います。市街化が進んだ地域でも農業をやりますという地域ですよね。そういう中で、基本的に農林水産省は、一応、ちょっと概念図を少し示しましたので、これを見ながらお聞きいただきたいと思いますけれども、基本的には農林水産省は、要は施策を中心として推進する地域というのは農業振興地域なわけであって、ここを中心に農業振興の施策を実施しております。

答弁

農林水産省経営局長 大澤誠

平成十七年から平成二十一年までの間、生産緑地は農業経営基盤強化促進法の対象地域でございました。これは、主に遊休農地の措置の位置付けの変遷に伴うものでございます。平成十七年の改正により、遊休農地対策、現在は農地法で一般的に遊休農地対策が取られておりますけれども、当時は基盤法で、まず市町村が定める基本構想の中に要活用農地というものを定めまして、この要活用農地を対象に遊休農地の防止を図るための措置を講ずるというふうにされておりました。当時の資料によりますと、この農業経営基盤強化促進事業は、この遊休農地を発生を防止するためのある意味で前提となる事業として位置付けられ、事業の対象になっておりました。ところが、二十一年の改正によりまして、遊休農地対策の重要性から全農地を対象とする措置というふうにしようということがありまして、それに伴いまして基盤法での対策は削除されまして、農地法による対策に位置付けら…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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