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本村賢太郎議員の質問と、政府の答弁
2017年4月12日 衆議院 国土交通委員会 第8号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
現在は、営農に直接関係する施設しか生産緑地内に設置することができないわけでありますけれども、生産緑地内において、今回、直売所や農家レストランを設置できるようになるということであります。どのようなイメージなのか、簡潔にお願いいたします。
答弁
国土交通省都市局長 栗田卓也
今御指摘のように、直売所あるいは農家レストランを生産緑地地区内で設置する場合、そのイメージとしまして、設置後に生産緑地に求められる面積要件以上が農地等として残される、あるいは、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下という規模にするということとともに、主として、みずから生産する農産物あるいは周辺地域で生産される農産物を販売、加工し、または料理して提供するというようなことを想定しておりまして、具体的な基準を省令で定めたいというように考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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次に、都市農地の保全、活用について、生産緑地法や都市計画法、建築基準法等の改正について数点お伺いしてまいります。