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宮本徹議員の質問と、政府の答弁

2016年4月5日 衆議院 財務金融委員会 第12号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今お話しあったように、生産緑地の相続税納税猶予は、貸し出した場合も含めて対象にしようという検討、あるいは、生産緑地に指定されていない市街化区域内農地の固定資産税の軽減などが検討をされているわけですけれども、これだけでも足りないというふうに思うんですよ。農家は、自宅の敷地も広いわけですね。納屋もあります。農作業の場所もある。屋敷林がある場合も少なくありません。ある都内の農家の方、家族六人で農業をやって、収入は五百万だと。だけれども、固定資産税は幾らか、百万かかるということでした。東京の多くの農家は、農業収入だけでは暮らせませんので、多くの場合、アパートやマンション、不動産を持っています。不動産収入と合わせて暮らしているわけですよ。そして、相続のときにはこれにも相続税がかかるということになりますから、大体、不動産を売るのか農地を売るのか、こういう悩みに突き当たるわけですよ。

答弁

農林水産大臣政務官 加藤寛治

農業用施設用地や屋敷林などは、農地と比べて、権利移転等に係る厳しい規制が存在するわけではございませんので、このような現状では、相続税の納税猶予のような税制上の措置は、課税の公平性という観点から問題があるのではないかと考えておるところでございます。一方、都市農業振興基本計画案に係るパブリックコメントでは、農業用施設や屋敷林への相続税納税猶予の適用等を求めるものが一定数あったことも事実であります。このため、農業用施設用地や屋敷林等については、課税の公平性等を考慮しながら慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。なお、都市農業振興基本計画案においては、屋敷林について、「緑地保全制度の活用等を促進するとともに、地域住民の参画による農業景観の保全活動の展開を推進する。」こととしておるところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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