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高木美智代議員の質問と、政府の答弁

2015年3月10日 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

最後に、都市農業、生産緑地につきまして質問をさせていただきます。都市農業につきましては、市街化区域内農地、これは、都市計画法におきましておおむね十年以内に宅地に転用されることが前提とされております、それを、生産緑地法によりまして、あくまでも経過措置として農地として維持するという構造になっております。そのため、当面の営農継続に必要な支援策は実に短期的な措置にずっと限られてきたんです。いつかは、十年ぐらいで全部宅地化しなければいけない。そうして、あの高度成長期、バブル期、そのときには、ともかく地方からたくさん来る方たちに住宅を提供する、そういう要請にずっと縛られてまいりました。しかし、もう宅地供給が必要な高度成長期は終わりまして、東京も住宅がたくさん余っております、空き家もふえております。そういう中で、今は、地方創生、また人口減少に伴いまして、都市農地が果たす役割も変化をしてきております。

答弁

財務大臣政務官 竹谷とし子

高木委員御指摘のとおり、地価が高い都市部におきましては農地に係る相続税の負担が大変大きく、都市農業の振興に当たっては相続税を初めとする税制が重要な役割を果たすということにつきましては、十分に認識をいたしております。御指摘のとおり、現行制度上、三大都市圏の市街化区域の農地につきましては、生産緑地の指定を受けたものに限って相続税の納税猶予が適用される仕組みとなっているところでございます。これは、市街化区域の農地については、生産緑地指定を受けたものは保全する一方で、それ以外の農地は宅地化すべきものと整理されてきたことによるものでございます。しかしながら、今般、高木委員の御発言にありましたとおり、政府・与党におきまして、都市農業の振興を図るという観点から、市街化区域の農地の位置づけとその利用のあり方を見直すことが検討されているものと承知をしております。市街化区域の農地に係る相続税の納税猶予のあり…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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