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丹野みどり議員と取適法と価格転嫁
国民民主・衆議院。2024年12月18日から2026年7月15日まで、6日・2つの会議で、質疑14件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
取適法、関連法の改正、昨年行われました。 公正取引委員会と中小企業庁の令和七年五月の調査によりますと、これは「下請法・下請振興法改正法の概要」ということでございまして、価格交渉促進月間である二〇二四年九月の段階の調査結果になります。
先ほど申し上げました事例なんですけれども、取適法のくくりでいうと対象外かなと思うんですね。 小さ過ぎてというか、零細同士で、小さ過ぎて、その枠外かなと思うんですが、取適法の枠外だと、今度は独禁法の対象になるのかなと思っていて、いずれにしろ、何らかの法ではカバーされているんだけれども、なかなか現場ではそういう知識もない。
もう少し、この取適法について伺っていきたいと思います。 実効性をどう担保するかというのに、本当にもう尽きるなと思っておりまして、今回の法改正で、交渉のテーブルには着くんだけれども、着きなさいと、それは言っている。
昨年の委員会で取適法の改正を審議しまして、今年の一月に施行されています。 地元の商工会議所でも、この法改正がどういうふうに変わったかとかというセミナーを行いました。
本当に周知徹底が必要かなと思っておりまして、先ほどの、今回、下請法という名前を見直すということもそうですし、独禁法と下請法の関係性とか、振興法がある、ガイドラインがある、こういったいろいろな兼ね合いも、実際頑張っていらっしゃる社長さんは知らないんですよね。 本当に必要な人にしっかり届くというためには、私も、微力ながら、地元に帰ったときに、そういう中小企業の方始め、今回の改正を踏まえて、しっかり法律の用立てを御説明したいと思っていますし、ささやかながら自分のSNSでもしっかり発信していきたいと思っておりますけれども、是非皆さんもそれぞれ皆さんのお立場でしっかりと発信をしていただいて、物価高に負けない賃上げをしていくんだという、トランプ関税に負けないで、このムーブメントを本当に日本全国でやって…
やはり、当事者の事業者にとっては、いろいろな方法があると思っていて、当然下請法の範疇内である、それから、下請法の範疇ではないけれども独禁法の対象にはなっているとか、振興法の方がかなり今回広がっているので、そういう地方自治体ですとか関係省庁の取組、そういった踏み込んだものもある、それからガイドラインもある、こういう形で多面的に狭めていくことによって当事者が取りこぼされることのないように、かなりこの価格転嫁を賃上げの原資にしたいなというとこ… 組合がある会社ない会社、全ての企業においてなんですけれども、やはり春闘というのは賃上げですとか労働環境の整備を主眼にしているものでございますから、価格転嫁というのはどうしても項目には上がりません。
先ほど大臣からも、取適法がちょっとおいしそうに聞こえるというお話もありましたので、そこは本当に要検討だなと思いますけれども、繰り返しになりますが、大事なことは、やはり言葉の奥にある価値観そのものとか、深い商慣習を本当に日本全国で見直していくことだと思っておりますので、そこに結びつくような言葉選び、そして我々も周知徹底をしていきたいなと思っております。
今回下請法の名前を変えるということで、取適法とか適取法とか、何かいろいろな案も出ておりますけれども、私もかつてマスコミで働いておりましたので、よくニュースを読むときに、何とか何とか下請法、いわゆる下請法みたいな感じで、昔の名前を言い換える、そっちの方が分かりやすいからみたいなことがやはりあって、この辺はやはりマスコミの報道の仕方の責任もあるかとは思うんですけれども。
私は、今回、豊田市にあります製造業の下請現場で本当に頑張っていらっしゃる社長さんのお話を伺ってまいりました。 取引先がティア2になるわけですけれども、取引先も資本金が一千万円以下、従業員も三百人以下で、今回の改正においても下請法の対象外になります。
来週、下請法の改正も控えておりますけれども、本当に中小企業の皆さんにとっては価格転嫁というのが正念場でございますので、そういったことも含めて経済対策をお願いしたいと思います。
なので、是非進めてほしいですけれども、やはり、価格転嫁に応じてくれないといった通報があった場合に、今のお話で、調査を行って、問題があれば勧告、公表するというこの下請法の流れが、価格転嫁すべきなんだという機運の醸成にはかなり貢献しているとは思うんですけれども、やはり、フォローアップ調査などによりますと、回答した五万社の企業のうち、八割は交渉は行われたんだけれども、実際に上乗せできた率が一割から三割だけという企業が二五・四%、全くできなかっ… そこで、今国会では下請法の改正案もありますけれども、規制や保護の対象を広げるなどありますけれども、こうした法改正によって現状の改善にどうつながるのか、お答えください。
例えば、改正も控えている下請法ですけれども、下請法で厳しくするというのも、厳しくし過ぎても、だったら取引先を海外に移すとか、そういう動きもあったりして空洞化してしまって、これも本末転倒と思いますし、逆に取組で促すというのも、基本お願いベースで、機運の高まりを醸成するのはとても有効だと思うんですけれども、やはり時間がかかりますし、おっしゃったように、ティアの奥深くまで行く、隅々まで行き渡るというのはなかなか難しいものがございます。 この取り締まる法律と促す取組が対応できていないところに課題があると私は思っておりまして、価格転嫁が進まない原因は、ひとえに、取引先との関係を悪くしたくないんだというその気持ちがあると思うんです。
いわゆる下請法が、価格転嫁に応じてくれないという通報があったら、調査をして、そして問題があれば勧告、公表するという流れなわけですね。 次の質問ですけれども、今のような法律とは違って、価格転嫁の取組を国としてどう行っているのか、概要を教えてください。
価格転嫁適正化に向けて法律がどんな役割を果たしているか、要点としてお聞かせいただきたいんですけれども、価格転嫁に関連する法律、独占禁止法ですとか、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法、こういったものがあると認識しております。 この中で、特にいわゆる下請法がどういった機能を果たしているのか、改めてお聞かせください。
数えているのは「取適法」「下請法 改正」「下請代金支払遅延等防止法 改正」「価格転嫁 下請」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。