株式会社エクスブリッジ
KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
AI-SNS顧問

Diet Tracker

田村まみ議員の質問と、政府の答弁

2025年5月16日 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号。「取適法(下請法改正)と価格転嫁」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

Xで共有

コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。

このシステムを作った会社が、御社の X の運用をお手伝いします。AI-SNS顧問を見る →

質問

取引先が保護の対象になっていないということなので、下請法が公益通報の事実上の対象法令にならないんじゃないかというふうに私は考えています。今回の改正でも入りませんでした。さっきも例に出しましたけれども、民間の取引や交渉の場面で発注者から不当な要求を受けた際に、不当な要求の背景に発注者の会社内での上司や社長からのパワハラ行為に相当するものがあると、取引担当者が無理な要求を受注者に申し出るようなケースが考えられるというふうに思っています。そうしたときに、交渉担当者一人だけが何かを訴えるというのは相当厳しい状況なので、取引先ということが私は含まれることが重要だと考えているんですけれども、受注者から公益通報しようにも、あくまで発注者内のことなので、なかなかその一人ということ難しいというふうに思うんですけれども、消費者庁としてはどのように考えていますか。

答弁

消費者庁政策立案総括審議官 藤本武士

また、取引先事業者自体は個人ではないことから公益通報者として取引上の保護の対象にはなっておりませんが、取引先事業者の労働者等は保護の対象となっておりますので、下請法が対象法律になっていたとしても、取引先が通報者になり得ないのであれば事実上意味は成さないとは我々としては考えていないところであります。一方で、このような制度の詳細については、取引先の労働者等が十分に認知していない可能性も考えられます。制度が普及、浸透していれば、委員御指摘のような受注者側の担当者が事業者内部で違法行為への関与を強制されているような場合に、そのことに気付いた受注者側の担当者が自身で公益通報をすることですとか、あるいは発注者側の担当者に公益通報するように助言をするといったようなことも可能だと考えています。公益通報者保護制度は仕組みが複雑な部分もあると考えておりまして、制度が正しく理解されるよう周知には工夫を凝らすよ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

田村まみ議員の「取適法(下請法改正)と価格転嫁」のほかの質問

取適法の国会答弁をすべて見る