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松平浩一議員と特別養子縁組
立憲民主・衆議院。2019年5月24日から2019年5月24日まで、1日・1つの会議で、質疑16件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そうなると、これは裁判所が関与するから就労目的での特別養子縁組を防げると直ちに言えるかというと、私は心配です。 これはちょっとまた私に意見を言わせていただきたいんですけれども、先ほど就労目的の特別養子縁組は趣旨に反するので認められないとはっきりおっしゃられたんですけれども、その発想も、実はちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。
今まで六歳未満ということだったので、就労目的での特別養子縁組というのが余り想定されなかった。 この特別養子縁組、実親との関係、これは終了します。
特別養子縁組の場合は日本人の配偶者等という在留資格がもらえるということですね。
今、特別養子縁組の方については家庭裁判所の審判、それで、普通養子縁組については許可ということでおっしゃっていただきました。 ただ、ちょっと、もちろんそういうことなんですけれども、私、一方で、本当に個別的にその子供自身にフォーカスしてみると、人身売買の被害者となった子供が日本で実は特別養子縁組して、日本で温かい家庭で健全に幸せに育成されるということは、その子供にとってみるとプラスになるというところもあるかもしれないということも一方で思ったりするところもあるわけです。
そこで、大臣にお聞きしたいんですけれども、今回改正される日本の特別養子縁組の制度、本当に言葉は悪くて恐縮なんですけれども、人身売買のツールとして利用されてしまうということがないという理解でよろしいですか。
私は、むしろこれからの国際化の時代、外国人の子供との特別養子縁組、これはより積極的に考えていった方がいいのかなというふうに思っています。 こちら、民間の養子縁組のあっせんに関して、平成二十八年に民間養子縁組あっせん法というのが制定されました、施行は去年の四月ですけれども。
私、事前に、帰化についても、帰化がこの特別養子縁組の場合は配慮されていて、やはり帰化の要件が緩和されるということもお聞きしましたので、ちょっとここでつけ加えさせていただきたいと思います。 やはり、施設、児童養護施設などに入っている子供たちの中には、外国籍の子供や無国籍の子供もいるわけですので、やはりこれからの特別養子縁組というものを考えるに当たっては、外国人の子供との養子縁組、実際上これを考えていかなければいけない話なのかなというふうに思っています。
ちなみに、外国人の子供と日本人の親が特別養子縁組をした場合に、外国人の子供の国籍というものはどうなるんでしょうか。
未成年者の養子縁組は、今、子供の利益を図るもので、もう一つの特別養子縁組の方も、専ら子供の利益を図るものということでおっしゃられたんですけれども、そういうことでいうと、今おっしゃられた子供というものは、外国人の子供も含まれるということでよろしいですか。
可能ということで、ちょっとここでひとつ、立ち戻って、未成年者の養子縁組の制度趣旨、それから特別養子縁組の制度趣旨を教えていただいてもいいですか。
それでは、ちょっと次の話題に行きまして、一昨日の参考人のお話で、海外のお話も出ましたので、ちょっとそれに関連してお聞きしたいと思うんですけれども、外国人の子供を普通養子縁組又は特別養子縁組にするということはできるんでしょうか。
四角で囲っているんですけれども、やはり特別養子縁組を再度した場合の話なんですね。 これは真ん中ぐらいの方ですけれども、「結局は、要件を満たせばできるということでございますから、」、この「できる」というのは、再度の特別養子縁組ですね。
民法に、特別養子縁組を離縁したら実父母と回復すると実は書いてあります。 読みますと、「養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
これをちょっと読みますと、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。 今の御答弁、この条文の「実方の父母」、これは、前の特別養子縁組の養親も指すという理解でよろしいですか。
制限はないので、もう一度、特別養子縁組できるということでした。 その場合、前に行われた特別養子縁組、それはどうなるんでしょうか。
今まで特別養子縁組、年齢制限が六歳未満ということを、今回、十五歳未満に引き上げたということで、今までちょっと余り現実問題として起こらなかったことだと思うんですけれども、特別養子になった子について、何らかの理由があって、更にもう一度、特別養子縁組をしたいということが起きた場合ですね。 その場合、再度の特別養子縁組というものができるのかどうか、まずお聞きさせていただいてもよろしいですか。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。