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山口和之議員と特別養子縁組

維新・参議院。2018年7月5日から2019年6月6日まで、3日・1つの会議で、質疑8件。

山口和之議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号山口和之日本維新の会・希望の党

それでは、特別養子縁組が成立した後に実親が子の財物を盗んで、その後、離縁が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用はあるのでしょうか。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号山口和之日本維新の会・希望の党

つまり、実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、例えば実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用があるということでしょうか、確認。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号山口和之日本維新の会・希望の党

今回の法改正の目的は、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和するということなどにより制度の利用を促進することにあるとのことですが、養子となる者の置かれた状況次第では、特別養子縁組が必ずしもその子やその子の兄弟姉妹の利益にならない場合もあります。 次に、特別養子縁組の成立と刑法の親族相盗例についてお伺いします。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号山口和之日本維新の会・希望の党

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に成立させるものとされておりますが、兄弟姉妹との関係等については明文では規定されておりませんが、特別養子縁組において兄弟姉妹の存在は子の利益の観点からどのように考慮すべきとお考えでしょうか、法務省の見解を伺います。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号山口和之日本維新の会・希望の党

本日は、初めに、特別養子縁組における兄弟姉妹の分離について質問いたします。 まず確認なのですが、兄弟姉妹のある子について、その子に関してのみ特別養子縁組が行われた場合、他の子との間で法律上の兄弟姉妹関係がなくなるという理解でよろしいでしょうか。

2019年6月4日参議院 法務委員会第17号山口和之日本維新の会・希望の党

特別養子制度においては、それが子の利益になるからこそ実親子関係を解消することになっているはずですが、特別養子縁組の対象にならない年齢の者であっても、実親から虐待や悪意の遺棄などをされた子については、その子の利益を守るために実親子関係を解消する必要性が認められる場合もあると思われます。

2019年6月4日参議院 法務委員会第17号山口和之日本維新の会・希望の党

まず、特別養子縁組において実親子関係を解消する必要性について御説明願います。

2018年7月5日参議院 法務委員会第21号山口和之各派に属しない議員

また、特別養子縁組以外の方法では実親子関係を終了させることができない現行親族法の下では、血縁関係を根拠として相続制度を考えることは正当化が難しいようにも思えます。

数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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