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山口和之議員の質問と、政府の答弁

2019年6月6日 参議院 法務委員会 第18号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

それでは、特別養子縁組が成立した後に実親が子の財物を盗んで、その後、離縁が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用はあるのでしょうか。

答弁

法務省刑事局長 小山太士

刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提として考えますと、特別養子縁組の離縁前には子は実親の直系血族に該当しないため刑法二百四十四条一項は適用されない、すなわち刑が免除されないこととなります。なお、犯行の後、特別養子縁組の離縁により子が実親の直系血族に該当することとなったとしても、刑法二百四十四条一項が適用されないことに変わりはございません。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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