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山口和之議員の質問と、政府の答弁
2019年6月6日 参議院 法務委員会 第18号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
つまり、実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、例えば実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合、当該実親について刑法二百四十四条一項の適用があるということでしょうか、確認。
答弁
法務省刑事局長 小山太士
実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合でございますね。このケースにつきましても、個別に判断されるべき事柄で一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提といたしますと、特別養子縁組が成立する前には子は実親の直系血族に該当するため、刑法二百四十四条一項が適用される、すなわち刑が免除されることとなります。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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