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源馬謙太郎議員と特別養子縁組
国民民主・衆議院。2019年5月15日から2019年5月24日まで、4日・1つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
ちょっとこれは繰り返しの御質問になってしまうと思いますが、今回の法案で、特別養子縁組をするときに、養親になる者の下限年齢は引き上げずに養子となる者の上限年齢が引き上げられたということで、計算上は非常に年が近くなるケースがあり得るというようなことがあるわけであります。
共働き世帯が特別養子縁組をしたいというふうになった場合、特に若い世代ですとか、最近は共働き世帯というのは非常にふえているわけで、平成九年を境にして共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、また、平成二十九年の共働き世帯数は一千百八十八万世帯となっている。 こういう状況の中でありながら、特別養子縁組制度においては、共働き世帯に若干ハードルが高くなっているという指摘があると思います。
今回のこの特別養子縁組の成立の審判では、実親が関与できないようにしている。
十五になって特別養子縁組になるときに、みずからそれを同意するということは、実の親と縁を切るという判断をすることになるわけで、もちろんサヘルさんの御経験とは全く違うことですけれども、そういった同じような御経験を、人生を歩まれてきたお知り合いの方もいらっしゃると思います。 その当事者であったお一人から見て、子供にそういう判断を迫ることの難しさと、それから、この制度では、一度特別養子縁組すると離縁ができない、親子関係を再び切ることができないというふうになっていますが、そのことの難しさについても、当事者であった子供側の立場としてどうお感じになるか、お聞かせをいただきたいと思います。
最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、この法改正によって、現状、年間五百件ほどの特別養子縁組制度の利用者というのがどのぐらいに増加すると見込まれているのか、これは一概に、正確な数を言うというのは難しいと思うんですが、どのぐらいふえると見込まれているのか、また、全体としての、家庭環境の中で養育される子供をふやしていこうという目標にどのように資していくのか、大臣の御見解を最後に伺いたいと思います。
少し、通告した質問を飛ばして、十八番目の質問をまず先にさせていただきたいと思うんですが、特別養子縁組の成立の手続についてです。
現行法では養子になる候補者の同意というのは必要ないというふうにされておりますが、これも六歳ということもあると思うんですけれども、今回の改正によって、十五歳に達している者は、養子の候補者は同意が必要になるというふうに理解をしておりますが、養子になる候補者が十五歳に達している場合に、みずから同意する、つまり、特別養子縁組の場合は、実親と縁を切るという同意をみずからする。
そうしますと、そもそもの現行での特別養子縁組の年齢というのは六歳未満ということなんですけれども、これは今回見直されるわけですが、ほかの国を見てみると、例えば、フランスでは十五歳、ベルギーは十八歳、イタリアも十八、イギリスも十八、アメリカは制限なし、韓国も十八歳となっていますけれども、日本がそもそも六歳未満と規定していたのは、どういった理由があったんでしょうか。
次に、養子縁組、普通養子縁組と特別養子縁組について伺っていきたいと思うんです。 特別養子縁組、今回の法改正の中心になるものは、実親とは関係を切り、養親と本当の親子関係を結ぶというところで、そうした強い関係性があると思うんですけれども、一方で、普通養子縁組というのは、家の後継ぎですとか、家名だったりとか祭祀の継承や、財産、会社の継承といった目的で使われることが多い、こういうことが言われております。
まず、この特別養子縁組制度の改正ですけれども、それに先立って、先日、法務委員会で里親制度について質問をさせていただきました。 関連する制度だと思いますので、まず、残りの里親制度について質問させていただいてから、特別養子縁組制度について質問させていただきたいと思います。
これもちょっと通告の順番がずれますけれども、これから議論をしていく特別養子縁組制度とか普通養子縁組制度、この養子となるには、やはり、さっき一番最初に御答弁いただいたように、しっかりと法的な位置づけをつけて親子関係をきちっと持つということで、一段高いハードルにはなると思うんですが、実際に今の現状で、里親制度を使って里子を受け入れて養育をして、そこからその里子をそのまま養子にするというケースというのはどのぐらいあるのか、教えていただきたいと…
子供の権利、子供が権利の主体であるということを考えても、実親による養育が困難であれば里親や特別養子縁組などで養育されるようにという理念も規定されているというふうに思います。
これから審議入りされる特別養子縁組制度があると思うんですが、それに先立って、生みの親のもとで育つことができない子供たちを養育していくという児童福祉の問題について、きょうは伺っていきたいと思います。 そういった中で、これから特別養子縁組制度についての議論がされていくわけだと思いますが、その第一段階としての里親制度ですね、子供を育てることができない親のかわりに一時的に家庭内で子供を預かって養育をする、親子関係は生まれないんだけれども、そういった制度を使って子供を一時的に養育してあげる、この制度について少し伺っていきたいと思います。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。