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仁比聡平議員の質問と、政府の答弁

2019年6月4日 参議院 法務委員会 第17号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

その上で、今回の法改正なんですが、そもそも特別養子縁組とは何かと、どんな要件で特別養子縁組を成立させるかについて、民法八百十七条の七という条文があります。これは今回も改正はされません。この八百十七条の七によれば、「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。」となっておりまして、これ、裁判の手続との関係でいうと、審判の対象というのはこの民法の規定ということになるんだと思うんですが、民事局長、それでよろしいですか。

答弁

最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ

この事情としましては、例えば、子を手放した時期ですとか理由ですとか手放した際の状況ですとか、そういったことを聴取するとともに、特別養子縁組の効果について説明をした上で実父母の同意を確認しているというのがこれまでの一般的な実務かと承知しております。これ、改正法が成立をいたしますと、養子となる子の年齢が高い事案について申立てがされることも出てくるというふうに思われますけれども、この際には、委員御指摘のとおり、児童相談所が関わっている場合などに関しましては、当該児童相談所から、実父母による養子となる子の監護の著しく困難又は不適当であることなどに関しての資料を取り寄せるなどいたしまして、こうしたものを総合して、特別養子縁組を成立させることが子の利益のために特に必要かどうかという観点から成立の可否を判断していくということになるかと存じます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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