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仁比聡平議員と特別養子縁組

共産・参議院。2019年6月4日から2019年6月6日まで、2日・1つの会議で、質疑9件。

仁比聡平議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

そこで、民事局長に法改正についてお尋ねしたいと思うんですが、児童福祉の現場の実情というのは、今、少し可能な限り御答弁いただいたつもりなんですけれども、それから、これまでの現行法の下における家庭裁判所での様子ということは先ほど少し議論させていただいたわけですが、そこに例外も含めれば十八歳までというこの上限年齢を引き上げて特別養子縁組を成立させ得るという法改正の下で、一体どんな、せめて理念だとかこういうニーズなんだとかいうことがないと、八百… 言ってみれば、わらの上の養子が中心の法制度から、もちろんわらの上の養子もこれからもある、続くんですけれども、それに対して子の養護のための特別養子縁組ということが判断の対象になっていくということになると思うんですが、法改正後のこの特別養子縁組の趣旨なり、その判断の基準、判断の基準というと裁判所みたいになりますが、法の趣旨というのはこれどうなるんでしょうか。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

そのように慎重に行っている親権制限などの事件を、言ってみれば質的に超えるのが特別養子縁組の適格があるという、児童相談所が申し立てるという場面だと思うんですよ。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

通告していたのか、通告されていないとおっしゃるか分かりませんけど、厚生労働省にちょっと今の問題意識でお尋ねしたいと思うんですけれども、現行法の下でも特別養子縁組の成立というのはとても複雑で、慎重なんだと思うんです。 潜在的に虐待あるいは悪意の遺棄を受けてきた子が抱えさせられてしまっているそういう状態をしっかりと見極めて、特別養子縁組の成立との関係でいいますと、監護の著しい不能などのこの要件だったり、特に特別養子縁組を成立させる必要性だったり、ここを判断するというのはちょっとなかなか大変なことなのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

そのときに、実際にその子の、実際認容されている六、七、八歳という子の事例がどんな事例かというのはもちろんここでは分からないわけですけれども、前回の本委員会での参考人質疑の結果を踏まえても、実際には里親さんなどの委託を受けていて、実の親じゃないんだけれども、実際の親子関係といいますか、実質的な親子生活が安定的に継続しているという場合に学齢期の子供でも特別養子縁組を成立させようというようなことが多いのではないか、そういう場合は考えられるので… 逆に、全く見知らぬ養親候補の夫婦のところにそれまで全く縁がなかった子供が試験的な養育をいきなり始めて特別養子縁組の成立に至るというケースはちょっと考えにくいなと。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

一方で、その下の参考というグラフを見ていただきますと、現行法でも上限六歳という、例外規定がありまして六歳、七歳、八歳でも特別養子縁組成立の認容例があるわけですね。 この年代の子供の特別養子縁組の成立の可否を判断する上で、これは一般論で結構なんですけれども、どのような調査に基づいてどのような事実を裁判所は判断するんでしょうか。

2019年6月6日参議院 法務委員会第18号仁比聡平日本共産党

本法案の審議もいよいよ大詰めになっておりまして、今日は、前回の質疑に続いて、改めて、本改正の上限年齢の引上げによってどのようなケースで特別養子縁組を成立させ得るということになるのかについてお尋ねをしていきたいと思います。 前回、最高裁家庭局長との議論が少し時間が足りなかったところもありまして、まず家庭局長にお尋ねしたいと思うんですが、お手元にお配りいたしましたのは、前回の質疑の最後に御紹介した、最高裁が平成二十八年四月から平成二十九年の三月の特別養子縁組の成立の審判事件等の実情についてお調べになった資料です。

2019年6月4日参議院 法務委員会第17号仁比聡平日本共産党

最高裁が、平成二十八年の四月から平成二十九年の三月までの特別養子縁組の成立の審判事件等の実情についてという調査をされたようで、その資料をいただきますと、これまで特別養子縁組の成立を認容した子の方の平均年齢というのは一・五歳なんですね。 一方で、養い親との関係でいうと、年齢差ということがこの実情調査の中でも着目をされているようなんですけれども、これまでの特別養子縁組の成立が図られてきたケースにおいて、どのような調査とそれに基づく判断が子の利益のためにという形で行われてきたのか。

2019年6月4日参議院 法務委員会第17号仁比聡平日本共産党

その上で、今回の法改正なんですが、そもそも特別養子縁組とは何かと、どんな要件で特別養子縁組を成立させるかについて、民法八百十七条の七という条文があります。

2019年6月4日参議院 法務委員会第17号仁比聡平日本共産党

この中で特別養子縁組がどう位置付けられているかということを説明資料をそのまま読みますと、「家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進する」などとなっておりまして、この文章だけ見ると、何だか特別養子縁組の要件拡大が決め手であるかのようなふうにも読めるわけです。 おおむね五年以内に現状の約二倍である年間千人以上の特別養子縁組成立を目指し、その後も増加を図っていくというのですけれども、その根拠というのがどこにあるのかということを厚生労働省と随分議論しましたけれども、結局よく分からない。

数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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