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仁比聡平議員の質問と、政府の答弁
2019年6月6日 参議院 法務委員会 第18号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
一方で、その下の参考というグラフを見ていただきますと、現行法でも上限六歳という、例外規定がありまして六歳、七歳、八歳でも特別養子縁組成立の認容例があるわけですね。もちろん、認容されない、申立てされて却下、取下げということに至る例もあると。この認容されている例についてなんですが、この年代の子供は普通、実親の存在や、あるいは実親がそもそもいないということや、養親になろうとする方との自分との関係だとかというのは、これは大体認識しているお年頃になると思うんです、もう小学校にも入っている年ということなんですよね。この年代の子供の特別養子縁組の成立の可否を判断する上で、これは一般論で結構なんですけれども、どのような調査に基づいてどのような事実を裁判所は判断するんでしょうか。
答弁
養子となる子の年齢が高い場合に、その実親との関係、養親との関係についてどこまで主観的に認識をしているかというところまでちょっとよく把握ができないところでございますけれども、一般的に申しまして、子の年齢が高い場合には、その子のそれまでの生育歴をまず十分に把握する必要があると考えております。また、子の意思を考慮するに当たっても、その子自身の発達状況ですとか置かれた環境などが様々であるということを十分に踏まえる必要があるというふうに考えられるところでございまして、そのような意味で、より慎重かつ多角的な観点からの審理が求められているというふうに言えるかと存じます。そこで、家庭裁判所におきましては、養子となる子の年齢が高い事案における調査を行うに当たりましては、子の生育歴ですとかその中での虐待の有無、生活状況、それから心身の状況などにつきまして実父母などから丁寧に聴取をするとともに、児童福祉機関、…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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