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糸数慶子議員の質問と、政府の答弁
2018年7月5日 参議院 法務委員会 第21号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
答弁
法務省民事局長 小野瀬厚
民法の八百十七条の三の第一項でございますが、特別養子縁組において養親となる者は配偶者のある者でなければならないというふうに規定しております。したがいまして、養親となる者は法律上の配偶者を有する者でなければなりませんで、事実婚のカップルは特別養子縁組においては養親となることはできないということになります。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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まず、特別養子縁組の立法の経緯と制度の趣旨について法務省に伺います。