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塩川鉄也議員の質問と、政府の答弁

2017年4月12日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号。「政党交付金の返還と政党助成法」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今答弁にありましたように、政党交付金の使途等報告書は五万円以上なんです、もちろん、案件の違いがありますけれども。一方で、国会議員関係政治団体が一万円超になっているわけです。そういう点でも差ができているということがあります。使途等報告書というのは、インターネット公開されているんでしょうか。印刷、保存ができるのか。この点で、政治資金の収支報告書との違いについて説明してください。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

使途等報告書につきましてでございますが、総務省においては、e―Japan戦略に基づきまして、平成十六年三月から実施しているところでございます。ただし、政党助成法三十二条四項及び五項におきまして、使途等報告書につきましては閲覧のみが規定されておりまして、使途等報告書の写しの交付については規定がございません。それまでの解釈から見まして、インターネットでは印刷することはできないということとなっております。一方、政治資金収支報告書でございますが、これは、平成十九年十二月の政治資金規正法改正によりまして、これまでの閲覧に加えまして、写しの交付も認められたということでございましたので、これに基づきましてインターネットでの印刷が可能になったということでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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