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小林さやか議員と再審法の改正
国民民主・参議院。2026年6月18日から2026年7月17日まで、4日・2つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今回の再審法改正の目的、それは、無辜の人を罰することはあってはならず、誤判からの速やかな救済のために必要な手続を確実に制度として保障するということです。 近時相次いだ再審無罪事件において共通している最も重要な課題は、誤判を是正するために必要な証拠にたどり着けるかどうかが運用に任されていたということです。
近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件を始め、再審無罪事件は相次ぎました。 共通する課題は、誤判を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、再審請求手続が真実に到達する機能を十分果たしてこなかったことにあります。
是非、広範に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ、再審法の議論、前に進みません。 さて、再審法の政府法案に対して、大きく二つの懸念がまだございます。
ほとんどの裁判官、再審を経験しません。 いきなり職権主義となって、どうやって主体的に裁判官がこの附則四条の二の精神にのっとって、検察官に適切な証拠開示を行うよう働きかけてくださるんでしょうか。
戦後置き去りにされた運用任せの部分が大きかったこの再審を制度化すると、その思いが一つだったはずです。 再審請求理由となる新証拠をまず出さないと、再審は始まらないんです。
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。 これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんですけれども、そもそもこの新証拠の提出自体が困難だという話をずっとしているんですが、仮にそれが出せたとしても、この新証拠が一定の旧証拠の証明力を滅殺するものでなければ、そのほかの旧証拠に関する証拠の開示もたどり着けないということだと思うんですね。
おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。 今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。 自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。