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小林さやか議員の質問と、政府の答弁

2026年7月9日 参議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中で、どうやってこの政府案の任意の勧告も含めて適正に運用されると私たち信じればいいんでしょうかと。性悪説に立って、どんな検察官であっても証拠の出し渋りはできない、命令によって開示ができる仕組みを入れるべきだと申し上げて、本題に入らせていただきます。今回の再審法の審議において、参議院、今最後のとりでになっていると思います。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示等をしたと認められないときは、目的外使用の禁止違反とはならないというふうに考えているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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