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伊藤孝江議員と再審法の改正
公明・参議院。2021年3月16日から2023年11月9日まで、2日・1つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
では、検察官は再審事件において求められた証拠開示には応じるべきであるというふうに私は考えていますけれども、また、一歩進んで、任意に提出をしていくべきだということも考えていますけれども、大臣、いかがですか。
私も、何回も証拠開示の申入れ書とかそういうのを、職権発動、裁判所に言うための書類も含めて何回も出しましたけれども、対応してもらえないということもたくさんありましたし、まあ全部が、じゃ、無理なら、例えばこの事件だったらこういう証拠があるはずだ、なのに出てきていないと、せめてこの部分はあるんじゃないんですか、あるのかないのかはっきりしてくれ、あるんだったら出してほしいということを言っても、それも対応してもらえない。 この事情について、再審格差というふうにも言われますけれども、大臣、どのように受け止めておられますでしょうか。
今、この証拠開示に対する対応が各再審事件によって違います。 これは、先ほど大臣は真相究明というところもおっしゃいましたけれども、証拠開示をして、検察、警察が持っている証拠を見て、事実関係、これまでの事件のことをしっかりと把握をするという意味では、真相究明にも役立つ話という、より不可欠なものだと思っています。
今日は、この再審請求における、先ほど古庄先生も取り上げていただきましたけれども、私は、証拠開示の点を少しお聞きをさせていただきたいと思います。 この証拠開示というのが再審請求においてなぜ問題になっているのかというのは、実際の再審事件の中でも法務省の皆さんもよく御存じかと思います。
ちょっと、刑訴法全体とか法体系全体の中で再審請求をするときの要件をどうするかとか、そういうところを検討していく必要があるというのはまだ理解はできます。 でも、再審制度というのは、無罪だと、無罪であるにも、やっていないにもかかわらず罪に問われた人、その人を救済するための制度なんです。
再審請求についてお聞きをします。 再審請求、無罪の人が罪に問われたというところが前提としてあります。
この再審の問題については、また日を改めてお聞きしようと思いますけれども、一点、法務・検察行政刷新会議報告書の中におきましても、この証拠開示制度の在り方について、再審請求審でも証拠開示制度を設けるべきではないか、再審請求審段階における証拠開示のルールも定められるべきであるとの意見が書かれています。
再審事件の証拠開示について、短時間ですが、お伺いをいたします。 再審事件、誤った有罪判決が確定をした場合に冤罪被害者を救済するための制度であります。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。