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高見康裕議員の質問と、政府の答弁
2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益、この相克が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。五月二十九日の本委員会で、参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォーラムの上谷さくら参考人は、性犯罪被害の場合、事件の証拠が誰にでも見られてしまうようなことになれば重大なプライバシー侵害であり、それ自体が犯罪被害よりも重大な危険をもたらす危険性が高いと指摘をされました。また、目的外使用がなされると、捜査協力が得られず、処罰が困難になることが危惧されるとも指摘をされています。そこで質問しますが、被害者が二次被害に遭うことは決してあってはならず、また捜査協力が得にくくなるようなこともあってはなりませんが、その懸念にどう応えるのか、お答えください。
答弁
本法律案におきましては、このような観点から、関係者の名誉、プライバシー等の保護等を図るとともに、証拠提出命令制度の適正な運用、幅広い提出の運用を確保するために、再審請求審において謄写した証拠の複製等について目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効性を担保するために、一定の違反行為に対し罰則を設けることとしているところでございます。そのような中には、目的外使用の意味というのはここで限られるであるとか、加工したものであれば証拠そのままの交付に当たらないであるとか、一定のルールがあるわけであります。そういう中で、その懸念は払拭していかなきゃいけないとは思っておりますが、その意味では、上谷参考人の御懸念に応えるものになっているのではないかと我々としては考えているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。