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高見康裕議員の質問と、政府の答弁
2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。再審制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが、冤罪被害者の声という極めて重要な要請とバランスさせるべき対象の一つが犯罪被害者の声であると私は考えます。そこで、今度は平口大臣にお尋ねをいたします。
答弁
昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者遺族には争うすべがない、長時間の公判が再度行われることとなれば、被害者遺族はまた同じ苦しみを味わわなければならないなどとして、再審開始決定に対する検察官抗告の禁止に反対の御意見が述べられたものと承知しております。再審制度の在り方については、こうした犯罪被害者遺族の方…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。