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高見康裕議員の質問と、政府の答弁
2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。一つ、質問としては飛ばします。次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
答弁
証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。さらに、今回の法律案におきましては、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしております。今回の法律案により、これまでの実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているとこ…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。