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金村龍那議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠開示の在り方を大きく前進させた改革であったと思っています。そして、平成十六年改正以降、運用の指針となる最高裁判例も出され、任意開示も柔軟に行われており、幅広い証拠開示の運用が浸透したと理解をいたしました。その上で、この改正後、通常審で審理が行われた事件についてこうした証拠開示制度が機能しているわけなので、再審請求審に至って初めて無罪につながる重要な証拠が明らかになるということは、十六年以降だと極めてまれなケースになってきているのかなと。とはいえ、実際にはまだ、平成十六年以降も、冤罪と思われる、まさに冤罪であったケースもありますので、そこは注意深く見ていく必要がありますが、大枠で捉えると例外的になってきているのかなと思っています。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせないまま手続が進んで、証拠調べも進んでいくわけでありますが、再審請求については、既に確定審がありまして、有罪判決の根拠とされた証拠であるとかその裏づけとなった証拠の全体構造というのは、確定審の判決書とか確定記録において把握できる。それから、裁判所の判断のどの認定が誤っ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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