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金村龍那議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

昨日の本会議における代表質問に引き続きまして、本委員会においても再審制度に関する刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。この再審制度は、確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後のとりでであります。袴田事件を始めとする再審無罪事件を通じて、国民の間にも再審制度の在り方に対する関心が高まっており、今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。加えて、やはり冤罪はあってはならない。まして、冤罪、無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために再審制度というのは極めて重要な制度であるということと同時に、やはり冤罪をなくすためには通常審の中でいかに精度を高めていくのか、担保していくのかという視点も重要です。一方で、やはり冤罪が起きてしまえば真犯人はどこかにいるということですから、それを許してはならない。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。そこで、本法律案におきましては、再審請求者等の手続保障の充実や再審請求審における審理の円滑化、迅速化を図るため、再審請求審における証拠の提出命令制度を創設して、審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければなら…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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