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金子道仁議員の質問と、政府の答弁

2023年5月11日 参議院 外交防衛委員会 第13号。「ランサムウェアと身代金・サイバー犯罪の捜査」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そうした中で、第九条、緊急事態においては、捜査当局同士が直接協力要請が行われ、データの共有がなされる、そのような枠組みができると書いてあります。ただ、これは緊急事態という事態に限定されるわけですけれども、限定する必要はあるんでしょうか。そもそも、このようなサイバー犯罪における迅速な情報の証拠の保全ということであれば、捜査共助という手続を行う意義はあるんでしょうか。

答弁

外務省総合外交政策局長 市川恵一

一般に、捜査共助は、外国からの要請に基づきまして、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠が自国の領域内に所在する場合に、当該外国の当局に対しましてこれらの証拠を提供する手続でございます。この本議定書に規定されました捜査共助の手続によりまして、他の締約国の中央当局を通じて、被疑者を特定するための情報や通信記録等をこれまでより迅速かつ円滑に入手できることができるようにという意義がございます。この本議定書第九条にある緊急事態におけるコンピューターデータの迅速な開示の手続は、捜査共助よりも簡易な手続で行うことができ、迅速な情報交換に資するものでございますが、この手続によることができるのは、生命又は安全への重大な、重大かつ差し迫った危険があるような緊急事態に限定されてございます。また、この手続は、我が国においては刑事事件において証拠として使用することを目的とせずに捜査に必要な情報等を入手するための手…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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