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和田政宗議員と偽情報・認知戦
参政・参議院。2026年3月13日から2026年7月10日まで、3日・3つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今回の改正におきましては、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けることも規定をしておりません。 そのため、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられる規定にはなっていないところでございます。
近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを中心としたインターネット上で誹謗中傷のほか偽・誤情報が流れるなどの問題が生じ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があることから、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上に流通する情報による選挙への悪影響を防ぐ必要があります。
委員御指摘のとおり、虚偽情報というもので苦しんでいらっしゃる方がいる中で、また、その一方で、何が虚偽情報に当たるのか、これはここまでの御質問に対してもお答えをしてきたところでございますけれども、その点の表現の自由とのバランス、そういったものというのが極めて重要であるというふうに考えております。
今回の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、その提供するサービスの特性に応じ自主的な判断によって実施する措置を選択できることとして、行政処分や罰則の対象としておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。
そして、本法案につきまして申し述べますと、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者自らが想定し、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであり、大規模事業者に対し、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し対処することを直接義務づけるものではありません。 そのため、虚偽情報に該当するか否かの判断基準が示される必要はないと考えておりますが、総務大臣が策定する指針においては、虚偽の情報の流通への対処を含む事業者による措置と表現の自由との関係についての基本的な考え方が示されることが適当ではないかと考えておりますので、各党協議会において引き続き議論をしてまいりたいと考えております。
その上で、今回の改正では、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に義務づけることも規定をしておりません。 そのため、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられる規定にはなっておらず、御懸念は当たらないと考えますし、虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に委ねられることはあってはならないと考えます。
なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施させる明確な根拠を整備することとしており、その点において、法律に基づく行政の原則として適切であるものと理解をしております。
それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。
数えているのは「偽情報」「誤情報」「認知戦」「影響工作」「情報操作」「フェイクニュース」「情報流通プラットフォーム対処法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。