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後藤祐一議員と任命責任
立憲民主・衆議院。2014年6月20日から2023年10月27日まで、7日・2つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
だから、これは総理の任命責任だと思いますよ。 これはやはり総理の任命責任が問われるんじゃないですか。
だからこそ、この所得等報告書が何で出ないんですか、そしてそれを出すべきじゃないですかということについて、総理の任命責任及び説明責任の観点から、総理にきのう通告した上で聞いているんです。
お答えいただけないようですが、総理は、任命責任、説明責任を大切にしていると言う割には説明責任も任命責任も果たしていないと思いますが、今のお答えは、違法性はなかったけれどもおやめいただいたというふうに理解します。
質問にお答えいただきたいんですが、総理みずから西川大臣あるいは小渕大臣が説明責任が不十分だと考えた場合に、総理自身がその説明責任を果たすよう促すということも総理の果たすべき任命責任に入っているか入っていないか、お答えください。
それを、説明責任を果たすように総理から促す責任、これも任命責任の中に入っているのではありませんか。 それは、小渕優子さんが説明責任を果たすと言って果たしていない、これも同じことだと思いますが、問題が発覚した後、当の議員本人が説明責任を十分に果たしていないと思われるときに、これに対して総理がその責任を果たすよう促すことも、総理が認めた任命責任の中に入っているのではありませんか。
総理が認めた任命責任の中に、任命時点における政治と金の問題についてのチェックが甘かったという責任は入っているでしょうか。
まず、総理の任命責任について少し続きをやりたいと思います。 総理、まず、総理が認めた任命責任の中に、任命時点における政治と金のチェック、いわゆる身体検査が甘かった、このことの責任というものは入っているでしょうか。
この西川大臣に対する総理の任命責任について、「しっかりと農業において、農業、農村の所得をふやしていくために政策を前に進めてもらいたい、このように思っております。
数えているのは「任命責任」「仕事で返して」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。