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井上哲士議員とネット選挙運動
共産・参議院。2013年4月4日から2021年5月12日まで、4日・1つの会議で、質疑5件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
ネット選挙を解禁するに当たって、文書図画中心だった選挙にネット選挙を入れると、フェイスブックとかツイッターじゃなくて、メールのように自由に発信できるものができたときに、いろんな問題があるんじゃないかというかんかんがくがくの議論をした上で付けた罰則なんですよね。
九九年から二年間選挙部長をしていた、当時もべからず選挙と言われるような日本の選挙運動の規制については問題意識を持っていたけれども、控えていたと。 とにかく非常に複雑で、ベテランの職員、プロでも問合せに悩むような状況があると言われた上で、やはり今のこの選挙の規制というのが、表現の自由が最も重要な基本的人権であるとの考えがないような戦前のものを引き継いでいるじゃないかということで言われておりますし、先ほど申し上げたようなインターネットが解禁された下での矛盾ということも指摘をされて、より自由な選挙が必要だということを言われております。
逆に言えば、選挙運動に金が掛かる、とりわけ文書図画が金が掛かりやすいということで、従来厳しい規制が掛けられてきたという経緯だと思うんですね。 一方、インターネットを利用した選挙運動が自由化されました。
一方、先ほどもありましたように、ネット選挙運動の解禁に伴って、ネット以外の選挙活動が様々制限をされていると、こことの矛盾が広がっていくわけですね。 公選法全体の選挙運動規制を見直す必要があろうかと思いますが、まずお答えいただきたいと思います。
また、今インターネット選挙運動の解禁も論議されており、選挙啓発など必要な経費は十分確保すべきであります。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。