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竹内千春議員の質問と、政府の答弁
2025年11月26日 衆議院 文部科学委員会 第3号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
続いて、給特法について伺います。公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっています。その代わりに定額の教職調整額、現在は基本給の四%がしかれていますが、では、教職員がその規定の時間外に稼働した時間がどう整理されているかというと、ガイドラインによって時間外在校等時間という概念に整理されています。時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。
答弁
そのため、給特法では、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしております。また、今般の教師の処遇改善に当たりましては、中央教育審議会においても、一年以上にわたりまして給特法等の法制的な枠組みも含めて総合的な議論が行われ、教師の裁量性を尊重するこの仕組みは現在でも合理性を有しているとされていると承知をしております。一方で、教師や教師を目指す皆さんには、教職の魅力向上を実感してもらうためには、処遇改善と併せて、働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実を一体的、総合的に進めていく必要があり、教師を取り巻く環境整備に向けて全力で取り組んでまいりたいと存じます。今年の通常国会で成立をいたしました給特法の改正におきましても附則で三十という数字が示されていると承知をしておりますけれども、別にこれがゴールではないと考えておりまして、当然、…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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