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竹内千春議員の質問と、政府の答弁
2025年4月16日 衆議院 文部科学委員会 第8号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務を行っていても、自発的な活動だから、残業代が支払われる労働時間には含まれないという整理がされて、定額働かせ放題ともやゆされるようになりました。
答弁
今、給特法の制定、改正の経緯についての資料をいただきまして、ありがとうございます。この中で、残業代見合いとしての、過去、その教職調整額を制定当時四%にしたということでございますけれども、そうした性格的なものもありますけれども、ただ一方で、教員のそうした職務の特殊性あるいは勤務態様の特殊性ということを踏まえて、基本給に対して本給相当の四%を上乗せをするということで、必ずしも勤務時間の、つまり正規の勤務時間の中だけを評価してその本給に上乗せする教職調整額という性格を持たせたわけではないということでありますので、そういう意味では、超過勤務の部分というものも一応加える形で、本給の相当として加えているというものでございます。ですから、必ずしも、八時間という見合いだから四%というところが、時間で計測したものがそのまま四%になっている、そういう意味合いのものだけではないというものでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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